シーマ高崎シティユナイテッド

クラブ規約

第1章 総則

第1条 (名称)

本クラブの名称は、シーマ高崎シティユナイテッド (略称、「シーマ高崎」、以下「クラブ」という。)とする。

第2条 (目的)

クラブはサッカーを通して、クラブ員(※1)の心身の健全な育成と技術向上、およびクラブ員・会員(※2)相互の親睦を深めること。
他のクラブや団体、企業や地域と協力し高崎市と群馬県、そして日本の女子サッカーの発展に寄与することを目的とする。また、クラブ員が将来プロ選手となり、世界を舞台にして活躍できるよう、その為のサポートを指導者および関わる全ての大人が考え、実践すること。
会員は、クラブ員の健全な育成の手本となるべく、責任ある行動を心がけるものとする。

第3条 (活動)

クラブは前条の目的を達成する為に、次の活動を行う。なお、主な活動場所は高崎市内公共施設および民間施設とする。(2022年度10月1日現在)

(1)練習、試合等の実施
(2)公式大会、親善大会への参加
(3)スポーツマン精神の育成
(4)その他、目的を達成するために必要な活動

第2章 クラブ

第1条 (構成)

クラブは、サッカーチームとして群馬県サッカー協会および日本サッカー協会にチーム登録し、以下のメンバーで構成される。

(1)クラブ員 : 中学校1年生から3年生まで女子 (※1)
(2)会員 : クラブ員の保護者および指導者 (※2)

第2条 (入団、移籍)

クラブへの入団は、所定のセレクションに参加しクラブコーチングスタッフから認定を受けたものが入団できる。
移籍入団についても同様とする。

第3条 (退団、移籍)

クラブからの退団は、スタッフとの話し合いの上で決定します。ただし、既に納入済みの会費の返金は行わない。移籍退団についても同様とする。

第4条 (資格の喪失)

クラブは会員に以下のごとき事由があった場合、協議の上、資格を喪失させることができる。

(1)やむを得ない事情なく会費を3ヶ月以上滞納したとき
(2)クラブの目的遂行に非協力的であるとき
(3)いじめの等問題が発生し、内容確認の上、クラブ判断により不適格と認められるとき
(4)その他、クラブの趣旨に反し、協議の上、不適格と認められるとき

第5条 (登録)

クラブは各協会へチーム登録を行うものとする。

(1)群馬県サッカー協会
(2)日本サッカー協会

第6条 (保険加入)

全てのクラブ員は、保険料個人負担にて、スポーツ安全保険 (以下「保険」という。)に加入するものとする。

第7条 (練習および試合)

練習や試合が行われる会場・日時には指導者が必ず立会い実施し、次の事項を徹底する。

(1)正しい服装での参加
(2)時間厳守
(3)クラブ員の出欠確認
(4)参加指導者の事前確認
(5)安全確保

第8条 (休会)

(1)ケガまたは病気の治療のために月の活動回数のうち参加への参加が1/3に満たない場合、休会扱いとする
(2)その他の理由については基本的には休会扱いとしない
(3)休会期間中、月謝は発生しない
(4)12か月を越えて休会する場合は、退会扱いとする場合がある

第9条 (クラブの責任)

クラブは、事故のないよう、安全管理を徹底する。細心の注意を払って活動を行うものとするが、練習中、試合中および移動中に万が一事故が発生した場合には、前条の保険範囲内で補償するものとする。よって、クラブ員および会員は、他のクラブ員、会員およびクラブに責任を追及しないものとする。

第10条 (代表)

代表はクラブを代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。

第3章 その他

第1条 (ユニフォーム)

試合用ユニフォームは、個人所有とし、個人負担で購入するものとする。

第2条 (活動費)

大会および練習試合等の対外活動時にかかった経費は、担当した者が領収書を添えて、会計を担当する者に請求するものとする。尚、領収書がない場合一切請求することはできない。

付則
本規約は、2022年10月1日から適用する。